TCPAコンプライアンス

アウトバウンド通話でAIエージェントを使用する際の主要なTCPA要件を理解する

免責事項

このガイドは情報提供のみを目的としており、網羅的なものではありません。このガイドは法的助言を構成するものではありません。TCPAは複雑であり、解釈の対象となります。アウトバウンド通話でElevenLabs Agentsを使用する際に、適用されるすべての法律および規制に準拠していることを確認するため、資格を有する法律顧問にご相談ください。認証および取り組みに関する包括的な情報については、コンプライアンスポータルをご覧ください。

このガイドでは、米国でElevenLabs Agentsをアウトバウンド通話に使用するデベロッパーおよび企業向けに、電話消費者保護法(TCPA)に基づく特定の主要要件を概説します。自動通話を発信する場合や、アウトバウンド通信でAI生成音声を使用する場合、TCPAの遵守は極めて重要です。

TCPAは主にアウトバウンド通話とテキストメッセージを規制します。通常、消費者が開始するインバウンド通信には適用されません。TCPAの遵守に加え、テレマーケティング、自動通話、またはAI生成音声の使用を規制する可能性のある、適用されるすべての州法にも従う必要があります。多くの州では、連邦要件よりも厳しい独自の規制を制定しています。

必要な同意の種類

TCPAで必要とされる同意の種類は、ElevenLabs AI音声を使用したアウトバウンド通話がマーケティングと非マーケティングのどちらに分類されるかによって異なります。ElevenLabsのAI生成音声は、TCPA上の「人工音声または録音済み音声」と見なされるため、特定の同意ルールが適用されます。

ElevenLabs AIを使用した通話の種類必要な同意同意の要件同意通知文の例(参考)
マーケティング通話事前の明示的な書面による同意(PEWC)1. 受信者による署名済みの書面による同意書(E-SIGN法に基づく電子署名も有効)。

2. 同意書には、次の事項を記載した明確かつ目立つ通知が必要です。
     (A)受信者が、_[貴社名]_に対し、提供された特定の電話番号へ人工音声/録音済み音声を使用して自動通話を発信することを許可すること。および
     (B)同意は、商品またはサービスの購入条件ではないこと。
「このボックスにチェックを入れ、電話番号を提供することにより、提供した番号に_[貴社名]_からAI生成音声を含む自動マーケティング通話を受け取ることに同意します。同意は購入の条件ではありません。」
非マーケティング/情報提供通話事前の明示的な同意(PEC)消費者は、情報提供を目的として提供した番号への連絡を許可している必要があります(例:予約リマインダーやアカウント更新のために電話番号を提供する場合)。PEWCのように常に書面による同意書が必要とは限りませんが、同意は明示的かつ積極的に行われる必要があります。「AI生成音声を使用する自動通話を含め、_[貴社名]_から[e.g., 予約リマインダー、サービス更新]を受け取りたい場合は、電話番号をご提供ください。」

*PEWCの署名は、明確な通知後のウェブサイトフォーム送信、メール確認、録音された電話でのキープレスなどにより、E-SIGN法に準拠できます。

デベロッパー向けの主要コンプライアンスガイドライン

ElevenLabs Agentsをアウトバウンド通話に使用する場合:

  1. 積極的なオプトイン:同意は積極的に行われる必要があります。同意の事前チェック済みボックスは準拠していません。
  2. 同意の撤回:消費者は、「合理的なあらゆる方法」(例:通話中の口頭での依頼、メール、「STOP」などのテキスト返信)でいつでも同意を撤回できます。
    • システム、特に対話型AIが、オプトアウトの依頼を認識して処理できるようにしてください。たとえば、通話終了ツールを使用できます
    • 撤回には速やかに対応し、いかなる場合でも10営業日以内に対応してください。
  3. 記録の保持:取得したすべての同意(誰が、いつ、どこで、どのように同意したか)と撤回について、明確な記録を保持してください。同意を証明する責任は発信者にあります。
  4. 通話時間の制限:居住用電話番号へのアウトバウンド通話は、受信者の現地時間で午前8時から午後9時までに制限されています。タイムゾーンを認識する仕組みを実装してください。
  5. 電話勧誘拒否(DNC)リスト:
    • 電話を望まないと申し出た個人の社内DNCリストを管理してください。
    • マーケティング通話では、有効なPEWCなどの例外が適用されない限り、リストをNational DNC Registryと照合してください。
  6. 発信者の特定:通話の開始時に会社名を明確に伝えてください。
  7. 折り返し電話番号の提供:受信者が今後の通話をオプトアウトするために使用できるフリーダイヤル番号を案内してください。
  8. プロモーション通話での自動オプトアウトを有効にする:プロモーション通話では、会社名を名乗ってから2秒以内に自動オプトアウトの仕組みを提供してください。その使用方法を簡潔に案内してください。受信者がオプトアウトした場合、システムは(i)直ちに通話を終了し、(ii)その番号を会社の社内オプトアウトリストに記録する必要があります。留守番電話メッセージを残す場合は、同じ機能を持つ自動オプトアウトシステムにつながるフリーダイヤル番号を含めてください。

「マーケティング」の理解

TCPAでは、通話の目的が次のいずれかである場合、通常は**「マーケティング」**と見なされます。

  • 不動産、商品、サービスの購入、賃借、または投資を促すこと。
  • 不動産、商品、サービスの商業的な利用可能性または品質を宣伝すること。

通話にプロモーションコンテンツが含まれる場合、マーケティングに分類される可能性が高く、PEWCが必要になります。