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# W-8/W-9証明とは何ですか？

**なぜこのフォームを記入する必要があるのですか？**

ElevenLabsは米国の税法により、ElevenLabsから支払いを受けるすべての人からW-8/W-9証明を取得する義務があります。米国の納税居住者の場合は、W-9証明を提出する必要があります。米国の納税居住者でない場合は、W-8証明を提出する必要があります。

W-8/W-9証明は、租税条約に基づく源泉徴収税の軽減税率が、支払いに適用されるかどうかを判断するために使用されます。



**フォームはどのように記入しますか？**

フォームはStripeを通じて処理され、手順に沿って入力できます。詳細なガイドは[こちら](/docs/ja/help-center/product/monetization-business/payouts/how-do-i-complete-my-w-8-w-9-certification)でもご確認いただけます。



**なぜ支払いに対して税金が源泉徴収されるのですか？**

米国では原則として、ロイヤルティを含む非米国人への特定の種類の支払いに30％の源泉徴収税が課されます。ただし、居住国と米国の間に租税条約がある場合、W-8フォームで申請することで、源泉徴収税の軽減税率が適用される可能性があります。条約上の優遇措置を申請しない場合は、デフォルト税率の30％が適用されます。

米国の顧客による利用から得た収益に対してのみ米国税を源泉徴収します（支払い総額全体に対してではありません）。米国外の顧客による利用から得た収益は、源泉徴収の対象になりません。

支払いダッシュボードには、過去の各支払いについて源泉徴収された税額を示す列が追加されます。



**何が送付されますか？**

毎年、支払総額と源泉徴収した米国税額を記載した**Form 1042-S**を発行します。このフォームは**翌暦年の3月15日まで**に送付され、必要に応じて米国の納税申告に使用できます。



**自国ですでに税金を支払っていますが、なぜ米国税も支払う必要があるのですか？**

得ている収入は**米国源泉**であり（ElevenLabsは米国に拠点を置く会社です）、米国の税務ルールを適用する必要があるためです。ただし、現地の法律によっては、米国に支払った税金について、自国で**税額控除または所得控除を申請**できる場合があります。



**米国に住んでいない場合、フォームの提出を省略できますか？**

いいえ。ElevenLabsから支払いを受けており、米国の納税居住者でない場合でも、米国の税務ルールを適切に適用するためにこのフォームを取得する義務があります。記入済みのW-8を受け取れない場合、支払いができない、または最大税率（30％）で源泉徴収する必要が生じる可能性があります。



**自国が米国と租税条約を締結しているかは、どうすればわかりますか？**

Stripeではフォームの記入時に条約の適用対象かどうかを確認できる場合もありますが、IRSのウェブサイトまたは税務専門家を通じて、条件を満たしていることを確認する責任はご自身にあります。



**フォームを記入しなかった場合はどうなりますか？**

記入済みのW-8フォームを提出しない場合、フォームを受領するまで、米国の顧客による利用からの収益の全額30％を源泉徴収する必要が生じる可能性があります。